選択記述・労災保険法rss55

rss55次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険法上、通勤とは、労働者が、  A  に関し、住居と就業の場所との間を、  B  により往復することをいい、業務の性質を有するものは除かれる。そして、労働者がその往復の経路を  C  し、又はその往復を  D  した場合においては、その  C  又は  D   の間及びその後の往復は通勤としない。

 ただし、その  C  又は  D  が、日用品の購入その他これに準ずる  E  をやむを得ない事由により行うため最小限度のものである場合には、その  C  又は  D  の間を除き、この限りでないとされている。

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A→就業(労災保険法7条2項)
B→合理的な経路及び方法(労災保険法7条2項)
C→逸脱(労災保険法7条3項)
D→中断(労災保険法7条3項)
E→日常生活上必要な行為(労災保険法7条3項)
詳しく
第7条
○1 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3 2次健康診断等給付
○2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
○3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

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