選択記述・労災保険法rsh09

rsh09通勤災害に関する 次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険法上の通勤とは、原則として、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、  A  の性質を有するものは除くものとされている。

 そして、労働者がその往復の経路を  B  し、又はその往復を  C  した場合には、当該  B  又は  C  の間及びその後の往復は通勤とはされない。

 また、政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として  D  円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこととしている。
① 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
② 療養の開始後3日以内に死亡した者その他  E  を受けない者
③ 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

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A→業務(労災保険法7条2項)
B→逸脱(労災保険法7条3項)
C→中断(労災保険法7条3項)
D→200 (労災保険法31条2項)
E→休業給付(労災保険法則44条の2第1項)
詳しく
第7条 
○2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
○3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
第31条
○2 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
則第44条の2
 法第31条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
2 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
3 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

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