選択記述・労災保険法rsh16

rsh16労働者災害補償保険法第7条は、第1項第2号に、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を掲げるとともに、第2項及び第3項において「通勤」について具体的に定めており、次の文は、同条第2項及び第3項並びに当該第3項に基づく厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)の規定であるが、文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

労働者災害補償保険法第7条
第2項 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、  A  を有するものを除くものとする。

一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

第3項 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、  B  必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための  C  である場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

労働者災害補償保険法施行規則第8条各号
1   D  の購入その他これに準ずる行為
2 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3   E  その他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

①家族の介護 ②業務外の理由 ③業務上 ④業務上必要な物品 ⑤業務の性質 ⑥公民権の行使 ⑦合理的な範囲内のもの ⑧子の養育 ⑨最小限度のもの ⑩私的な性質 ⑪生活必需品 ⑫選挙権の行使 ⑬第3者との関係 ⑭通勤上 ⑮通勤に必要な物品 ⑯通行上 ⑰日用品 ⑱やむを得ない理由によるもの ⑲日常生活上 ⑳不可欠な範囲内のもの
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A→⑤業務の性質(労災保険法7条2項) 
B→⑲日常生活上(労災保険法7条3項) 
C→⑨最小限度のもの(労災保険法7条3項) 
D→⑰日用品(労災保険法則8条1号) 
E→⑫選挙権の行使(労災保険法則8条3号)
詳しく
第7条 
○1 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3 2次健康診断等給付
○2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
○3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
則第8条
 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
1 日用品の購入その他これに準ずる行為
2 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

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