労働契約(1)
労働契約の締結
労働基準法違反の契約
趣旨
- [0126] 労働基準法は、労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を労働基準法所定の基準で補充することも定めている。(法13条)
rkh2506A労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
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◯(正しい)
rkh2102A労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。
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×(誤り)
rkh1102B労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、この法律で定める基準によることとなるため、満60歳以上の労働者と契約期間を7年とする労働契約を締結した場合、当該契約期間は1年となる。
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×(誤り)
rkh0407D労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、無効となった部分は労働基準法で定める基準による。
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◯(正しい)
rkh0201C労働基準法に定める労働条件の基準は最低のものであるとされており、この基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効である。
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◯(正しい)
rkh0102C労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める契約は、その部分については無効である。
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◯(正しい)
rks5906C労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効である。
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◯(正しい)
rks5701A労働基準法が定める労働条件の基準に達しない労働契約については、その達しない部分は、同法の基準によって定めたものとして扱われる。
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◯(正しい)
rkh19C労働基準法第13条においては、「この法律で定める基準 C 労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」と規定されている。
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に達しない
rks45B労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものであるが、この最低基準を確保するために、まず第1に、取締法現として罰則を定めることとしており、第2に、民事的には同法第13条により B こととし、また、一定の場合には、裁判所により付加金の支払が命ぜられることとされている。
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基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効とする
採用内定
- [0127] 採用内定に関しては、企業の求人募集に対する大学卒業予定者の応募は労働契約の申込であり、これに対する企業の採用内定通知は当該申込に対する承諾であって、大学卒業予定者と企業との間に、就労の始期を大学卒業の直後とし、それまでの間誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立する。(昭和54年7月20日最高裁判所第二小法廷大日本印刷事件)
rkh0902E大学生が会社の求人募集に応じ、採用試験に合格して会社から採用内定の通知を受け、会社に誓約書も提出した。誓約書は、卒業後には必ず入社する旨及び卒業できなかったときは内定を取り消されることがあることを承認する旨誓約するものであった。この場合の採用内定は、解約権を留保した労働契約が成立したものといえる。
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◯(正しい)
rks5602D採用内定で、始期付き解約権留保付きの労働契約が成立している場合には、採用内定の取消しは解雇にあたる。
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◯(正しい)
rih1405A採用内定に関しては、「企業の求人募集に対する大学卒業予定者の応募は労働契約の申込であり、これに対する企業の採用内定通知は右申込に対する承諾であって、誓約書の提出とあいまって、これにより、大学卒業予定者と企業との間に、就労の始期を大学卒業の直後とし、それまでの間誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したものと認めるのが相当である。」旨の最高裁判決がある。
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◯(正しい)
試用雇用契約と試用期間
- [0128] 雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、当該期間の満了により当該雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、当該期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。(平成2年6月5日最高裁判所第三小法廷神戸弘陵学園事件)
rkh22A「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間〔当該期間〕の満了により右雇用契約〔当該雇用契約〕が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間〔当該期間〕は契約の存続期間ではなく、 A であると解するのが相当である。」とするのが最高裁判所の判例である。
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試用期間
効力関係
- [0129] 労働条件は、法律、労働協約、就業規則、労働契約によって決定されるが、労働協約及び就業規則についても、労働契約を直接規律する規範的効力(=強行的効力+直律的効力)が与えられている。(労働組合法16条、労働契約法12条)
rkh2703A労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。
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◯(正しい)
契約期間等
期間の定めのない労働契約
- [0130] 「期間の定めのない労働契約」には、労働者側からの解約する自由があるため、法14条の規定からは除外されている。(法14条1項、コンメンタール14条)
rkh2302A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
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×(誤り)
rkh1002A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として、1年を超える期間について締結してはならず、違反した場合には使用者のみならず労働者にも罰則の適用がある。
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×(誤り)
rks5906D労働契約は、3年を超える期間について締結することは原則として禁じられているが、期間の定めのない契約を締結することは認められる。
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◯(正しい)
rks5505A労働契約は、1年を超える期間について締結することは禁じられているが、期間の定めのない契約を締結することは、労働者の側からいつでも解約の申し入れができるので認められる。
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◯(正しい)
rks5103E労働契約は、いかなる場合でも、1年を超える期間について締結することは許されないし、また、いずれの場合でもその契約期間を明示しなければならない。
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×(誤り)
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
- [0131] 「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」には、契約期間の上限の定めはない。(法14条1項、コンメンタール14条)
rkh2302A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
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×(誤り)
rkh1602A労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。
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◯(正しい)
rkh1102A期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものであれば、1年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、その上限は3年である。
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×(誤り)
rkh0407E労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合には、1年を超える期間について締結することができる。
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◯(正しい)
rkh0302A労働契約に契約期間を定める場合には、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合を除き、1年を超えることができない。
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◯(正しい)
rks6101A使用者は、2年間で完了する土木工事のために労働者を雇い入れる場合には、契約期間を2年間とする労働契約を締結することができる。
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◯(正しい)
rks5801A一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約以外の期間の定めのある労働契約であって、期間を2年として締結されたものは無効であり、労働契約として何らの効果も生じない。
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×(誤り)
rks5103E労働契約は、いかなる場合でも、1年を超える期間について締結することは許されないし、また、いずれの場合でもその契約期間を明示しなければならない。
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×(誤り)
- [0132] 「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、例えば5年間で完了するダム工事において、技師を5年間の契約で雇い入れる場合のように、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合を指すため、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。(コンメンタール14条)
rkh2703B契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
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◯(正しい)
有期労働契約
- [0133] 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の場合にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。(法14条1項)
rkh2302A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
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×(誤り)
rkh1602A労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。
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◯(正しい)
rkh1002A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として、1年を超える期間について締結してはならず、違反した場合には使用者のみならず労働者にも罰則の適用がある。
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×(誤り)
rkh0302A労働契約に契約期間を定める場合には、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合を除き、原則として、3年を超えることができない。
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◯(正しい)
rks5906D労働契約は、1年を超える期間について締結することは禁じられているが、期間の定めのない契約を締結することは認められる。
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◯(正しい)
rks5505A労働契約は、1年を超える期間について締結することは禁じられているが、期間の定めのない契約を締結することは、労働者の側からいつでも解約の申し入れができるので認められる。
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◯(正しい)
rks44A労働基準法では、労働契約の期間について、第14条で、「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、 A 年(一定の労働契約を除く。)を超える期間について締結してはならない」と定めている。
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3年
rks44BC満60 歳をもって定年とする定年制を定めた就業規則に基づき労働契約を締結することは、労働基準法第14条に違反 B と解される。その理由は C である。
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B→しない、C→法14条の趣旨は長期にわたる人身拘束や強制労働を制止することにあるのに対し、定年制は労働契約の期間を定めるものではなく、定年に達する以前に労働契約を解約する自由があるから
高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約
- [0134] 高度の専門的知識等を有する労働者に対する労働契約は、原則として、5年が上限である。(法14条1項1号)
rkh2802A使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。
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◯(正しい)
rkh1602A労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならないこととされているが、弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するものについては5年を超える期間について締結してはならないこととされている。
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◯(正しい)
- [0135] 高度の専門的知識等を有する労働者であっても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約の期間は3年が上限である。(平成15年10月22日基発1022001号)
rkh2802A使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。
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◯(正しい)
rkh2402C満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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×(誤り)
rkh2302A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
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×(誤り)
rkh1602B労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者であっても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約の期間は3年が上限である。
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◯(正しい)
rks5103E労働契約は、いかなる場合でも、1年を超える期間について締結することは許されないし、また、いずれの場合でもその契約期間を明示しなければならない。
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×(誤り)
- [0136] 専門的知識等とは、次に該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験を指す。(平成28年厚労告376号)
専門的知識等 |
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rkh18C労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの のほかは、3年(一定の労働契約については5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。そこで、例えば、システムエンジニアの業務に就こうとする者であって、一定の学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業し、就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し、かつ、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が C ものとの間に締結される労働契約にあっては、5年とすることができる。
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1,075万円を下回らない
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
- [0137] 満60歳以上の労働者との間には、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。(法14条1項2号)
rkh2903A満60歳以上の労働者との聞に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。
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×(誤り)
rkh2506B使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。
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◯(正しい)
rkh2402C満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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×(誤り)
rkh2302A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
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×(誤り)
rkh1202B満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については5年の期間を定めることができ、この契約を更新する場合も5年の期間を定めることができる。
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◯(正しい)
rkh1102B労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、この法律で定める基準によることとなるため、満60歳以上の労働者と契約期間を7年とする労働契約を締結した場合、当該契約期間は1年となる。
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×(誤り)
rks5103E労働契約は、いかなる場合でも、1年を超える期間について締結することは許されないし、また、いずれの場合でもその契約期間を明示しなければならない。
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×(誤り)
上限期間を超える期間を定めた労働契約
- [0138] 法14条に規定する上限期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、法14条1項違反となり、当該労働契約の期間は、1項第1号(専門的知識等であって高度のものとの労働契約)又は第2号(満60歳以上の労働者との労働契約)に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。(平成15年10月22日基発1022001号)
rkh3005D労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。
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×(誤り)
rkh1602A労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。
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◯(正しい)
rkh1102B労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、この法律で定める基準によることとなるため、満60歳以上の労働者と契約期間を7年とする労働契約を締結した場合、当該契約期間は3年となる。
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×(誤り)
rks5801A一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約以外の期間の定めのある労働契約であって、期間を2年として締結されたものは無効であり、労働契約として何らの効果も生じない。
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×(誤り)
解約することのできることの明示がある場合
- [0139] 例えば、10年の労働契約を締結した場合であっても、上限期間経過後はいつでも労働者側から解約することができることが明示され、10年間のうち上限期間を超える期間は身分保障期間であることが明らかな場合には、法14条に違反しない。(コンメンタール14条)
rks5007Dある特定の業務に労働者を6年間の期間を定めて雇い入れた。その労働契約には、労働者の方からはいつでも任意に当該契約を解除することができる旨の条項が入っているが、やはり労働基準法第14条に抵触する。
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×(誤り)
契約の更新
- [0140] 上限期間を契約期間とする期間の定めのある労働契約を更新することにより、結果として上限期間を超える労働契約となることは適法であり、又、更新による継続雇用期間に上限も設けられていない。(平成24年厚労告551号)
rkh2302A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
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×(誤り)
rks5103Aいわゆる日雇としての雇用関係を1箇月以上の長期にわたって継続させることは、この法律で定める基準に達しない労働条件となり、当然無効である。
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×(誤り)
- [0141] 有期労働契約の更新期間にも契約期間の上限が適用される。(平成24年厚労告551号)
rkh1202B満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については5年の期間を定めることができ、この契約を更新する場合も5年の期間を定めることができる。
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◯(正しい)
罰則の適用
- [0142] 法14条(契約期間)の罰則は、使用者に対してのみ適用がある。(昭和23年4月5日基発535号)
rkh1002A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として、3年を超える期間について締結してはならず、違反した場合には使用者のみならず労働者にも罰則の適用がある。
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×(誤り)
有期労働契約の特例
有期労働契約の特例
- [0143] 一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(契約期間の上限が5年とされている者を除く)は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(附則137条)
rkh2402C満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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×(誤り)薬剤師の有資格者が薬剤師以外の業務に就いているため、「高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約」には該当しないが、「満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約」には該当するため、1年を経過した日以後であっても、申し出により退職することはできません。
rkh1807D平成16年5月に満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、同年8月に3年の期間を定めた労働契約を締結した場合において、本年(平成18年)8月に他の有利な条件の転職先をみつけて退職することを決意した。この場合、当該労働者は、労働基準法第137条の規定により、当該使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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×(誤り)
rkh1602D一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から6か月を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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×(誤り)
有期労働契約基準
雇止めの予告
- [0144] 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての「基準」を定めることができる。(法14条2項)
- [0145] 所轄労働基準監督署長は、基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。(法14条3項)
- [0146] 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(平成24年厚労告551号)
rkh2402A労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成24年厚生労働省告示第551号)」によると、期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
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◯(正しい)
rkh1904Dある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
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×(誤り)
rkh1602E有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。
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◯(正しい)
雇止めの理由の明示
- [0147] 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないことについて予告をした場合において、労働者が更新しないこととする「理由」について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。(平成24年厚労告551号)
rkh1807C労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、期間の定めのある労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
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◯(正しい)
- [0148] 期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった「理由」について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。(平成24年厚労告551号)
契約期間についての配慮
- [0149] 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。(平成24年厚労告551号)
労働条件の明示
労働条件の明示
- [0150] 使用者は、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(法15条1項)
rkh1502A労働基準法第15条においては、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働時間については、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等のほか、残業(所定労働時間を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなければならないこととされている。
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◯(正しい)
rkh1402C労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。
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×(誤り)
rkh1107E日々雇い入れられる者については、労働者名簿の調製は必要なく、また、労働契約締結時に書面で労働条件を明示する必要もない。
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×(誤り)
rkh1102C賃金や労働時間に関する事項について、労働契約締結時に書面により明示する必要があるが、その際、労働者に適用される部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない。
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◯(正しい)
rkh1102D労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。
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×(誤り)
rkh0903A使用者は、労働契約の締結に際し、賃金及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、労働者に対してそれらが明らかとなる書面を交付しなければならないこととされており、これは2箇月以内の期間を定めて使用される者についても同様である。
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◯(正しい)
rkh0504A使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
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◯(正しい)
rkh0407A使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないが、このうち賃金の決定、計算及び支払いの方法、時期等に関する事項については、書面の交付が必要である。
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◯(正しい)
rks6101B使用者は、労働者を雇い入れる際、賃金、労働時間等の労働条件を労働者に明示しなければならないが、そのうち賃金については書面の交付をしなければならない。
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◯(正しい)
rks6006B使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならない。
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◯(正しい)
rks5801B使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければならず、特に賃金及び労働時間に関する事項については、文書で明示しなければならない。
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×(誤り)
rks5505D労働契約を締結するに当たって、使用者は、賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならないが、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。
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◯(正しい)
rks5103E労働契約は、いかなる場合でも、1年を超える期間について締結することは許されないし、また、いずれの場合でもその契約期間を明示しなければならない。
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×(誤り)
労働条件の明示がなかった場合
- [0151] 労働契約の締結に当たって労働条件が明示されなかったとしても、その労働契約自体は有効に成立する。(コンメンタール15条)
rks4404C労働契約の締結にあたって、労働条件を明示しなかった場合、労働契約は成立しない。
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×(誤り)
明示の時期
- [0152] 労働条件を明示すべき時期は、労働契約の締結の際である。(法15条1項)
rkh1002D使用者は、労働契約の締結後14日以内に厚生労働省令で定める方法により労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
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×(誤り)
rks50A使用者は、労働者が服務規律に違反する等、職場秩序を乱すときは、一定の制裁を科し得るものとされる。この制裁について、定めをするときは、使用者は A に際し、これを労働者に明示しなければならない。
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労働契約の締結
明示すべき労働条件の範囲
- [0153] 法15条に基づいて「明示すべき労働条件」の範囲は、法1条「労働条件の原則」及び法2条労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。(法1条、法2条)
rkh1601E労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。
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◯(正しい)
絶対的明示事項・相対的明示事項
- [0154] 明示すべき労働条件の範囲は次の通りである。(則5条1項)
絶対的明示事項 |
---|
|
相対的明示事項 |
---|
|
rkh2102B労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。
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◯(正しい)
rkh1803C使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、明示しなければならないこととされている。
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×(誤り)
rkh1602C期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「有期労働契約基準」という。)において、使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならないとされている。
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◯(正しい)
rkh1402C労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。
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×(誤り)
rkh1305C「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定により使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない労働条件の1つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項ともされている。
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×(誤り)
rkh1102D労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。
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×(誤り)
rks4404A労働契約を締結する場合には、退職に関する事項は必ずしも明示する必要はない。
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×(誤り)
rks59ABCDE労働基準法によれば、使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければならないが、そのうち特に賃金及び労働時間に関する事項については、厚生労働省令で定める方法により明示するものとされており、賃金の明示の方法は、労働契約の締結の際における A 、 B 及び C 並びに D 及び E に関する事項が明らかとなる書面を労働者に交付することによって行うこととされている。
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A→賃金の決定、B→計算、C→支払の方法、D→賃金の締切り、E→支払の時期
rkh2402D使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。
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×(誤り)
rkh1402B休職に関する事項は、使用者がこれに関する定めをする場合には、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条第1項の規定により、労働契約の締結に際し労働者に対して明示しなければならない労働条件とされており、また、それが当該事業場の労働者のすべてに適用される定めであれば、同法第89条に規定する就業規則の必要記載事項でもある。
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◯(正しい)
rkh1102D労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。
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×(誤り)
労働契約の期間
- [0155] 絶対的明示事項1.の「労働契約の期間」に関する事項については、期間の定めのある労働契約の場合は「その期間」、期間の定めのない労働契約の場合は「その旨」を記載する必要がある。(平成11年1月29日基発45号)
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」に関する事項
- [0156] 絶対的明示事項2.の「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」に関する事項については、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、絶対的明示事項となる。(則5条1項ただし書)
rkh2506C使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。
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◯(正しい)
rkh1602C期間の定めのある労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、労働基準法施行規則第5条において、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を明示することとなった。
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◯(正しい)
rkh20A労働基準法第15条第1項及び労働基準法施行規則5条1項において、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を A する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を A する場合があるものの締結の場合に限る。)を明示しなければならない。」と定められている。
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A→更新
賃金に関する事項
- [0157] 絶対的明示事項5.の「賃金」に関する事項については、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えない。(平成11年3月31日基発168号)
rkh1502C労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付により明示しなければならないこととされている賃金(退職手当及び一定の賃金を除く。)の決定及び計算に関する事項に係る書面の内容としては、当該事業場の就業規則を労働者に周知させる措置が講じられていれば、就業規則の規定と併せ当該事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、例えば、当該労働者の採用時に交付される辞令であって当該就業規則に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えないとされている。
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◯(正しい)
rkh0903B賃金に関する事項については、使用者が労働契約の締結に際し、それが明らかになる書面を交付しなければならない事項の1つとされているが、採用時に交付される辞令に就業規則に定める賃金等級が表示され、当該就業規則が労働者に交付されていれば、この書面の交付がなされていると解してよい。
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◯(正しい)
退職に関する事項
- [0158] 絶対的明示事項6.の「退職」に関する事項については、明示事項の内容が膨大なものとなる場合は、労働者の利便性をも考慮し、適用される就業規則の関係条項名を網羅的に示すことで足りる。(平成11年1月29日基発45号)
rkh1202C労働契約の締結に際し書面を交付して明示すべき労働条件のうち、退職に関する事項については、退職の事由及び手続き、解雇の事由等を明示しなければならないが、明示事項の内容が膨大なものとなる場合は、労働者の利便性をも考慮し、適用される就業規則の関係条項名を網羅的に示すことで足りる。
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◯(正しい)
労働条件の絶対的明示事項と就業規則の絶対的記載事項との相違
- [0159] 「労働条件」の絶対的明示事項と「就業規則」の絶対的記載事項は、同一ではない。(則5条1項、法89条)
rkh1502E労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければならないこととされている労働条件の多くは就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項とも一致しているが、労働契約の締結に際し労働者に対して書面により明示しなければならないこととされている「就業の場所に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項とはされていない。
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◯(正しい)
rks4404B明示すべき労働条件の範囲は、就業規則の必要的記載事項のそれとまったく一致している。
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×(誤り)
派遣労働者に対する労働条件の明示
- [0160] 「派遣元」の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、法15条による労働条件の明示をする必要がある。(昭和61年6月6日基発333号)
rkh2903E派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。
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×(誤り)
rkh2402E派遣元の使用者は、労働者派遣法第44条第2項における労働基準法の適用に関する特例により、労働時間に係る労働基準法第32条、第32条の2第1項等の規定については、派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなすとされているところから、これらの特例の対象となる事項については、労働基準法第15条による労働条件の明示をする必要はない。
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×(誤り)
rkh0102D労働者派遣事業において、派遣元の使用者は、派遣労働者に対して労働基準法第15条による労働条件の明示を行わなければならない。
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◯(正しい)
絶対的明示事項の明示の方法
- [0161] 絶対的明示事項のうち、「昇給に関する事項」以外の事項については、「書面の交付」により明示しなければならない。(則5条3項・4項)
rkh2506C使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。
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◯(正しい)
rkh2102B労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。
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◯(正しい)
rkh1803C使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないこととされている。
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×(誤り)
rkh1502A労働基準法第15条においては、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働時間については、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等のほか、残業(所定労働時間を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなければならないこととされている。
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◯(正しい)
rkh1502C労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付により明示しなければならないこととされている賃金(退職手当及び一定の賃金を除く。)の決定及び計算に関する事項に係る書面の内容としては、当該事業場の就業規則を労働者に周知させる措置が講じられていれば、就業規則の規定と併せ当該事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、例えば、当該労働者の採用時に交付される辞令であって当該就業規則に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えないとされている。
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◯(正しい)
rkh1402C労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。
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×(誤り)
rkh1102C賃金や労働時間に関する事項について、労働契約締結時に書面により明示する必要があるが、その際、労働者に適用される部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない。
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◯(正しい)
rkh0903A使用者は、労働契約の締結に際し、賃金及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、労働者に対してそれらが明らかとなる書面を交付しなければならないこととされており、これは2箇月以内の期間を定めて使用される者についても同様である。
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◯(正しい)
rkh0903B賃金に関する事項については、使用者が労働契約の締結に際し、それが明らかになる書面を交付しなければならない事項の1つとされているが、採用時に交付される辞令に就業規則に定める賃金等級が表示され、当該就業規則が労働者に交付されていれば、この書面の交付がなされていると解してよい。
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◯(正しい)
rkh0504A使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を記載した文書を交付しなければならない。
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×(誤り)
rkh0407A使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないが、このうち賃金の決定、計算及び支払いの方法、時期等に関する事項については、書面の交付が必要である。
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◯(正しい)
rkh0102A使用者は、労働契約の締結に際し、賃金の決定・計算及び支払の方法並びに賃金の締切及び支払の時期に関する事項については、労働者に対して、書面を交付しなければならない。
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◯(正しい)
rks6205B労働契約を締結する際、使用者は、労働条件のうち、賃金の決定、計算及び支払の方法並びに賃金の締切り及び支払の時期については書面を交付することにより明示しなければならない。
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◯(正しい)
rks6101B使用者は、労働者を雇い入れる際、賃金、労働時間等の労働条件を労働者に明示しなければならないが、そのうち賃金については書面の交付をしなければならない。
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◯(正しい)
rks5801B使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければならず、特に賃金及び労働時間に関する事項については、文書で明示しなければならない。
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×(誤り)
rks4404D労働条件の明示の方法は、口頭でもさしつかえない。
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◯(正しい)
- [0162] ただし、当該労働者が当該明示事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。(則5条4項ただし書)
書面の交付以外による明示 |
---|
|
相対的明示事項の明示の方法
- [0163] 相対的明示事項の定めをする場合の明示方法は、書面の交付ではなく、口頭でも差し支えない。(則5条3項)
rkh1102D労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。
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×(誤り)
rkh0504A使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を記載した文書を交付しなければならない。
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×(誤り)
rks6305E退職手当に関して、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、並びに退職手当の支払の時期については、これに関する定めをした場合には、必ず書面で明示しなければならない。
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×(誤り)
書面の様式
- [0164] 書面により明示する事項について、その書面の様式は自由であるため、労働者に適用される部分を明確にして就業規則を交付することとしても差し支えない。(平成11年1月29日基発45号)
rkh2407E労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し書面で行うこととされている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはできない。
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×(誤り)
rkh1102C賃金や労働時間に関する事項について、労働契約締結時に書面により明示する必要があるが、その際、労働者に適用される部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない。
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◯(正しい)
労働契約の解除と帰郷旅費
即時解除権
- [0165] 明示された労働条件と事実が相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができる。(法15条2項)
rkh2302B労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
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◯(正しい)
rkh0504E使用者が労働契約の締結に際し明示した労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
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◯(正しい)
rks5505D労働契約を締結するに当たって、使用者は、賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならないが、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。
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◯(正しい)
rks4404E明示された労働条件と事実が相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除できるが、その場合、就業のために住居を変更した労働者に対し、帰郷の旅費を支払わなければならないのは、年少労働者に限られる。
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×(誤り)
解除
- [0166] 「解除」とは、民法の一般の意味における解除(既存の契約の効力を遡及的に消滅させ、契約が締結されなかったのと同一の法律効果を生じさせるもの)ではなく、労働関係という継続的契約関係を「将来に向かって」消滅させることをいう。(コンメンタール15条)
rkh2802B労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。
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×(誤り)
明示された労働条件
- [0167] 「明示された労働条件」は、当該労働者自身に関する労働条件に限られるため、労働契約の締結に当たって自己以外の者の労働条件について附帯条項が明示されていた場合に、使用者がその条項どおりに契約を履行しないことがあっても、当該労働者は法15条2項により契約を解除することはできない。(昭和23年11月27日基収3514号)
rkh1202D労働者Xの雇入れに当たり、Xは、事業主が使用している労働者Y等との折合いの関係から、Y等の賃金引上げを要望し、事業主もその引上げを約したが、実際にはその引上げを行わなかった。この場合、Xは、この約束が守られていないことを理由としては、労働基準法第15条第2項を根拠として自分自身の労働契約の即時解除をすることはできない。
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◯(正しい)
帰郷旅費の負担
- [0168] 明示された労働条件と事実が相違する場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。(法15条3項)
rkh08A労働契約の締結に際して使用者が労働者に明示した労働条件が事実と異なる場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができるが、この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から A 以内に帰郷する場合においては、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。
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14日
必要な旅費
- [0169] 「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、労働者により生計を維持されている同居の親族(内縁の配偶者を含む)の旅費も含まれる。(昭和22年9月13日発基17号、昭和23年7月20日基収2483号)
rkh2903B明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。
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×(誤り)
罰則の適用
- [0170] 法15条については、1項(労働条件の明示)及び3項(帰郷旅費の負担)については、罰則の適用があるが、2項については、労働者に「労働契約の解除権」を認めているため、労働条件と事実の相違があることについて罰則の適用はない。(法120条1号、コンメンタール15条)
rkh2703C労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。
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×(誤り)