rkh19次の文中の の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、 A 決定すべきものである。」と規定されている。
2 労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者 B ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。
3 労働基準法第13条においては、「この法律で定める基準 C 労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」と規定されている。
①一の場所 ②がその能力を有効に発揮する ③が人たるに値する生活を営む ④現場 ⑤公正な交渉において ⑥作業環境その他業務に関する ⑦作業環境等に起因する ⑧作業行動その他業務に起因する ⑨作業行動等に関する ⑩作業場 ⑪事業場 ⑫自由な立場において ⑬誠実に協議の上 ⑭対等の立場において ⑮と相違する ⑯に違反する ⑰に達しない ⑱の経済的社会的地位の向上を図る ⑲の職業の安定とその地位の向上を図る ⑳を上回る
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A→⑭対等の立場において(労働基準法2条1項)
B→③が人たるに値する生活を営む(労働基準法1条1項)
C→⑰に達しない(労働基準法13条)
B→③が人たるに値する生活を営む(労働基準法1条1項)
C→⑰に達しない(労働基準法13条)
詳しく
労働基準法第2条
○1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
○1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
労働基準法第1条
○1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
○1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働基準法第13条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。