選択記述・労働基準法rks44

rks44次の文の空欄を、もっとも適切と思う言葉で埋めて成文とせよ。

 労働基準法では、労働契約の期間について、第14条で、「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、  A  年(一定の労働契約を除く。)を超える期間について締結してはならない」と定めている。
 満60 歳をもって定年とする定年制を定めた就業規則に基づき労働契約を締結することは、労働基準法第14条に違反  B  と解される。その理由は  C  である。
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A→3年
B→しない
C→法14条の趣旨は長期にわたる人身拘束や強制労働を制止することにあるのに対し、定年制は労働契約の期間を定めるものではなく、定年に達する以前に労働契約を解約する自由があるから
詳しく
第14条
○1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1 (2019)専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
(引用:コンメンタール14条)
 期間の定めのない労働契約については、労働者はいつでも解約する自由があるので、本条では制限を加えていない。通常の労働契約は、一般にこのような労働契約であるが、定年制の定めがある場合、これを契約期間とみるか否かが問題となる。定年制のうち、定年に達したときには解雇する旨の規定と考えられる場合には問題とならないが、定年に達した日の翌日をもって自動的に労働契約が終了する旨の規定を定め、その規定どおりに厳格に実施されている場合は、労働契約の終期が定められたものと考えられる。この場合は、契約に終期があるのであるから契約に期間の定めがあるのではないかという疑問が生ずるが、定年制の場合は、定年に達する以前に労働契約を解約する自由が確保されているので、本条の禁止する長期契約ではないと解されよう。

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