rks45次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものであるが、この最低基準を確保するために、まず第1に、取締法現として A こととしており、第2に、民事的には同法第13条により B こととし、また、一定の場合には、裁判所により付加金の支払が命ぜられることとされている。第3に、行政的には、特別の監督組織を設け、厚生労働省に労働基準主管局を、各都道府県に C を、各都道府県管内に D を置くとともに、特別の権限を有する E に臨検監督その他の取締りをさせている。
※監督機関については、労働基準法97条において規定されていたが、法改正により、現在は厚生労働省設置法に規定されている。
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A→罰則を定める(労働基準法117条他)
B→基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効とする(労働基準法13条)
C→都道府県労働局(厚生労働省設置法17条)
D→労働基準監督署(厚生労働省設置法22条)
E→労働基準監督官(厚生労働省設置法4条)
B→基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効とする(労働基準法13条)
C→都道府県労働局(厚生労働省設置法17条)
D→労働基準監督署(厚生労働省設置法22条)
E→労働基準監督官(厚生労働省設置法4条)
詳しく
第117条
第13条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
厚生労働省設置法第17条
本省に、次の地方支分部局を置く。
地方厚生局
都道府県労働局
本省に、次の地方支分部局を置く。
地方厚生局
都道府県労働局
厚生労働省設置法第22条
○1 都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。
○1 都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。
厚生労働省設置法第4条
厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
46 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
46 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。