選択記述・労働基準法rkh20

rkh20次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働基準法第15条第1項及び労働基準法施行規則5条1項において、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を  A  する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を  A  する場合があるものの締結の場合に限る。)を明示しなければならない。」と定められている。

2 労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は  B  を請求した場合においては、拒んではならない」と定められている。

3 使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔……〕三二条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が  C  ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔……〕」というのが最高裁判所の判例である。

①1か月45時間以内の ②1週15時間を超えない ③公の職務を執行するために必要な時間 ④改善 ⑤快適な職場環境 ⑥健康教育及び健康相談 ⑦更新 ⑧合理的な ⑨社会通念上相当な ⑩遵守 ⑪職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける時間 ⑫尊重 ⑬体育活動及び保健指導 ⑭退職手当の支給の有無 ⑮退職の事由の証明の有無 ⑯病院又は診療所において診察又は治療を受ける時間 ⑰疲労の回復及び職場環境の改善 ⑱負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために必要な時間 ⑲利用 ⑳労働者の委託を受けて管理する貯蓄金の返還に関する事項
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A→⑦更新(労働基準法則5条)
B→③公の職務を執行するために必要な時間(労働基準法7条)
C→⑧合理的な(平成3年11月28日最高裁判所第一小法廷日立製作所武蔵工場事件)
詳しく
労働基準法則第5条
○1 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
1 労働契約の期間に関する事項
1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
1の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
2 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
3 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
4の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
6 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
7 安全及び衛生に関する事項
8 職業訓練に関する事項
9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
10 表彰及び制裁に関する事項
11 休職に関する事項
第7条
 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
(平成3年11月28日最高裁判所第一小法廷日立製作所武蔵工場事件)
 労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする。

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