選択記述・労働基準法rks59

rks59次の文中の     部分を適当な語句で埋め、完全な文章にせよ。 

 労働基準法によれば、使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければならないが、そのうち特に賃金及び労働時間に関する事項については、厚生労働省令で定める方法により明示するものとされており、賃金の明示の方法は、労働契約の締結の際における  A    B  及び  C  並びに  D  及び  E  に関する事項が明らかとなる書面を労働者に交付することによって行うこととされている。

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A→賃金の決定(労働基準法則5条3号)
B→計算(労働基準法則5条3号)
C→支払の方法(労働基準法則5条3号)
D→賃金の締切り(労働基準法則5条3号)
E→支払の時期(労働基準法則5条3号)
詳しく
則第5条 
 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
1 労働契約の期間に関する事項
1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
1の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
2 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
3 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定計算及び支払の方法賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
4の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
6 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
7 安全及び衛生に関する事項
8 職業訓練に関する事項
9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
10 表彰及び制裁に関する事項
11 休職に関する事項

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