選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章
(健康教育等)
第69条 事業者は、労働者に対する anh20D その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
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第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を anh20E して、その健康の保持増進に努めるものとする。
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2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

