選択・労働安衛法07

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(健康診断の結果の記録)

第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
答えを見る
第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

 
 
則第52条 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条( anh25D )、第45条(特定業務従事者の健康診断)又は第48条(歯科医師により健康診断)の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
答えを見る
則第52条 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条(定期健康診断)、第45条(特定業務従事者の健康診断)又は第48条(歯科医師により健康診断)の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

トップへ戻る