選択・労働安衛法06

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

第6章 労働者の就業に当たつての措置

(安全衛生教育)

第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
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第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 

則第37条 事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
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則第37条 事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 

 

2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
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2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 

3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

 

則第38条 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
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則第38条 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

 

第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

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第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの


 

令第19条 法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
1 建設業
2 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ 衣服その他の繊維製品製造業
 ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
 ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業
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令第19条 法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
1 建設業
2 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ 衣服その他の繊維製品製造業
 ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
 ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業


 

第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
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第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

 

2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
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2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 

3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
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3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

 

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