選択・労働安衛法01

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための anh24D の確立、責任体制 の明確化及び自主的活動 の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、 anh24E を促進することを目的とする。
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第1条 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 
 
(昭和47年9月18日発基91号)
 この法律は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなつているが、安全衛生に関する事項は労働者の anh15D の重要な一端を占めるものというべく、第1条(目的)、第3条第1項(事業者の責務)、附則第4条による改正後の労働基準法第42条等の規定により、この法律と anh15D についての一般法である労働基準法とは、 anh15E 関係に立つものであることが明らかにされている。
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(昭和47年9月18日発基91号)
 この法律は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなつているが、安全衛生に関する事項は労働者の労働条件の重要な一端を占めるものというべく、第1条(目的)、第3条第1項(事業者の責務)、附則第4条による改正後の労働基準法第42条等の規定により、この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。


 

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