選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章
第12章 罰則
第115条の2 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の懲役に処する。
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第115条の2 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の懲役に処する。
2 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、5年以下の懲役に処する。
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2 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、5年以下の懲役に処する。
3 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。
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3 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。
4 前3項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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4 前3項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第115条の3 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
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第115条の3 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第115条の4 第115条の2第1項から第3項までの罪は、刑法第4条の例に従う。
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第115条の4 第115条の2第1項から第3項までの罪は、刑法第4条の例に従う。
第116条 第55条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
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第116条 第55条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第117条 第37条第1項、第44条第1項、第44条の2第1項、第56条第1項、第75条の8第1項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)又は第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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第117条 第37条第1項、第44条第1項、第44条の2第1項、第56条第1項、第75条の8第1項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)又は第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第118条 第53条第1項(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の6第2項又は第75条の11第2項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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第118条 第53条第1項(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の6第2項又は第75条の11第2項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第104条又は第108条の2第4項の規定に違反した者
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1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第104条又は第108条の2第4項の規定に違反した者
2 第43条の2、第56条第5項、第88条第6項、第98条第1項又は第99条第1項の規定による命令に違反した者
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2 第43条の2、第56条第5項、第88条第6項、第98条第1項又は第99条第1項の規定による命令に違反した者
3 第57条第1項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第2項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
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3 第57条第1項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第2項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
4 第61条第4項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
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4 第61条第4項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
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第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む。)、第26条、第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第32条第1項から第6項まで、第33条第3項、第40条第2項、第44条第5項、第44条の2第6項、第45条第1項若しくは第2項、第57条の4第1項、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第66条第1項から第3項まで、第66条の3、第66条の6、第87条第6項、第88条第1項から第4項まで、第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者
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1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む。)、第26条、第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第32条第1項から第6項まで、第33条第3項、第40条第2項、第44条第5項、第44条の2第6項、第45条第1項若しくは第2項、第57条の4第1項、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第66条第1項から第3項まで、第66条の3、第66条の6、第87条第6項、第88条第1項から第4項まで、第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者
2 第11条第2項(第12条第2項及び第15条の2第2項において準用する場合を含む。)、第57条の5第1項、第65条第5項、第66条第4項、第98条第2項又は第99条第2項の規定による命令又は指示に違反した者
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2 第11条第2項(第12条第2項及び第15条の2第2項において準用する場合を含む。)、第57条の5第1項、第65条第5項、第66条第4項、第98条第2項又は第99条第2項の規定による命令又は指示に違反した者
3 第44条第4項又は第44条の2第5項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
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3 第44条第4項又は第44条の2第5項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
4 第91条第1項若しくは第2項、第94条第1項又は第96条第1項、第2項若しくは第4項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
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4 第91条第1項若しくは第2項、第94条第1項又は第96条第1項、第2項若しくは第4項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
5 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
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5 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
6 第103条第3項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
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6 第103条第3項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
第121条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
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第121条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
1 第49条(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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1 第49条(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 第75条の10(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部又は登録事務を廃止したとき。
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2 第75条の10(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部又は登録事務を廃止したとき。
3 第96条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
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3 第96条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4 第100条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
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4 第100条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
5 第103条第2項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。
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5 第103条第2項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。
第122条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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第122条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第122条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、50万円以下の過料に処する。
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第122条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、50万円以下の過料に処する。
1 第87条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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1 第87条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 第87条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。
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2 第87条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。
第123条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
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第123条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
1 第50条第1項(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第50条第2項(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録製造時等検査機関等を除く。)
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1 第50条第1項(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第50条第2項(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録製造時等検査機関等を除く。)
2 機構が第96条の3の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員
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2 機構が第96条の3の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員

