選択・労働基準法11

選択・労働基準法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第6章の2 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章

(労働基準監督官の権限)

第101条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検 し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問 を行うことができる。
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第101条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

 
 
○2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
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○2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

 
 
第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
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第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

 
 
第103条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
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第103条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。

 

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