雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の「意思」及び「能力」を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。「労働の意思」とは、自己の労働力を提供して「雇用労働者」として就職しようとする積極的な意思をいい、無条件な労働の意思ではなく、自己の労働力にふさわしい一定の労働条件の下に労働しよう(雇用関係に入ろう)とする意思をいう(したがって、内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については、労働の意思を有するものとして扱うことはできない)。
雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、 A を有するにもかかわらず、 B ことができない状態にあること」をいう。
雇用保険法における「失業」とは、 B が離職し、労働の C 及び D を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
基本手当の支給を受けるためには、次のいずれにも該当することが必要である。
① 失業の状態にあること。すなわち、離職し、労働の意思及び A を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が A し、 B の意思及び C を有するにもかかわらず、 D に就くことができない状態にあることをいう。
受給資格者とは、次の3つの要件を満たす者のことをいう。
① 離職による資格の喪失の確認を受けたこと。
② 失業の状態にあること。すなわち、 B を有するにもかかわらず C にあること。
③ 原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して、12箇月以上あること。
管轄公共職業安定所の長は、そのものが雇用保険法に基づく受給資格を満たしていると認めたときは、その者が、 D 職業につくことができないか否かの認定を受けるべき日を定め、これをその者に知らせるとともに、受給資格者証を交付することとなっている。
○3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
労働の意思とは、就職しようとする積極的な意思をいう。すなわち、安定所に出頭して求職の申込みを行うのはもちろんのこと、受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思ありとするものである。
職業に就くことができない状態とは、安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない状態をいうのである。この場合、安定所は、その者の職歴、技能、希望等を配慮した上で、職業紹介を行う。
kyh1201C 雇用保険法にいう失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいうが、同法上の給付の中には、被保険者が失業しなくても受給できるものも含まれている。○kys5901A 雇用保険法において失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。○kys5103B 公共職業安定所で行われる失業の認定は、受給資格者の労働の能力の有無のみを確認するものである。×