選択記述・雇用保険法kyh19

kyh19次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、  A  を有するにもかかわらず、  B  ことができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、  C  が終了すること」をいう。

2 満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合、算定基礎期間が15年であれば、基本手当の所定給付日数は  D  日である。また、満26歳の被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合、算定基礎期間が4年であれば、基本手当の所定給付日数は  E  日である。なお、X1もX2も一般被保険者であり、かつ、雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。

①60 ②90 ③120 ④150 ⑤180 ⑥210 ⑦240 ⑧270 ⑨求職者給付の受給資格 ⑩勤労の権利 ⑪雇用される ⑫事業主との雇用関係 ⑬職業に就く ⑭職業への適性 ⑮相当な職を得る ⑯適用事業における賃金支払い ⑰当該被保険者資格 ⑱人たるに値する生活を営む ⑲労働契約の期間 ⑳労働の意思及び能力
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A→⑳労働の意思及び能力(雇用保険法4条3項)
B→⑬職業に就く(雇用保険法4条3項)
C→⑫事業主との雇用関係(雇用保険法4条2項)
D→③120(雇用保険法22条1項)
E→②90(雇用保険法23条1項5号)
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第4条
○3 
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
 第22条
○1 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
2 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120
3 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日
 第23条
○1 特定受給資格者(前条第3項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が1年(第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
5 基準日において30歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 10年以上 180日
ロ 5年以上10年未満 120日

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