雇用保険法(第1章-1総則)kyh0201E

★★★★ kyh0201E海外に本社がある外国企業が日本に設置している支社に雇用されている日本人労働者は、被保険者とならない。
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×不正解
 海外に本社がある外国企業であっても、日本国内において行う事業に関しては適用事業とされるため、日本に設置している支社に雇用されている日本人労働者は被保険者となる。
詳しく
第5条 
○1 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
(行政手引20051)
 日本人以外の事業主が日本国内において行う事業が法第5 条に該当する場合は、当該事業主の国籍のいかん及び有無を問わず、その事業は適用事業である(ただし、法附則第2 条第1 項に該当する場合は、暫定任意適用事業となる。外国(在日外国公館、在日外国軍隊等)及び外国会社(日本法に準拠して、その要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)も法第5 条に該当する限り、同様である。

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kyh0201E海外に本社がある外国企業が日本に設置している支社に雇用されている日本人労働者は、被保険者とならない。×kys6304A 海外に本社がある外国企業が、日本に支社、支店等を設置して、日本人労働者を雇用しても適用事業とはならない。×kys5601B 日本の国籍を有しない事業主が日本国内において行う事業に雇用される労働者は、被保険者となることはない。×kys5401E 日本人以外の事業主が、日本国内で労働者を雇用して行う事業は、その事業主の国籍のいかんを問わず雇用保険の適用事業になる。○

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