選択記述・雇用保険法kys44

kys44次の文の空欄を、もっとも適切と思う言葉で埋めて成文とせよ。

 基本手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所に出頭し、  A    B  しなければならない。

 管轄公共職業安定所の長は、そのものが雇用保険法  C  を満たしていると認めたときは、その者が、  D  職業につくことができないか否かの認定を受けるべき日を定め、これをその者に知らせるとともに、受給資格者証を交付することとなっている。

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A→求職の申込をしたうえ(雇用保険法15条2項)
B→離職票を提出(雇用保険法則19条1項)
C→第13条第1項及び第2項の規定に基づく受給資格(雇用保険法則19条3項)
D→労働の意思及び能力を有するにもかかわらず(雇用保険法4条3項)
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第15条
○1 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
○2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
則第19条
○1 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は第31条第3項若しくは第31条の3第3項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
○3 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
第4条
○3 
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

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