選択記述・雇用保険法kys58

kys58次の文中の     の部分に適当な語句又は数字を埋め、完全な文章とせよ。

 基本手当の支給を受けるためには、次のいずれにも該当することが必要である。

 ① 失業の状態にあること。すなわち、離職し、労働の意思及び  A  を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。
 
 ② 離職の日以前  B  年間(その間に、疾病、負傷等により引き続き  C  日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、最大限4年間)に被保険者期間が通算して  D  か月以上あること。

 なお、基本手当は、①及び②に該当する者が、離職後、公共職業安定所に出頭して  E  の申込みをし、失業していることについての認定を受けた日について支給される。

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A→能力(雇用保険法4条3項)
B→2(雇用保険法13条1項)
C→30(雇用保険法13条1項)
D→12(雇用保険法13条1項)
E→求職(雇用保険法15条2項)
詳しく
第4条
○3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
第13条 
○1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
第15条
○2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

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