選択記述・雇用保険法kys52

kys52次の文は雇用保険における受給資格に関する記述であるが、文中の空欄を適当な語句で埋め完全な文章とせよ。

 受給資格者が基本手当の支給を受けようとする場合は、管轄公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上、  A  を提出しなければならない。

 この受給資格者とは、次の3つの要件を満たす者のことをいう。
 ① 離職による資格の喪失の確認を受けたこと。
 ② 失業の状態にあること。すなわち、  B  を有するにもかかわらず  C  にあること。
 ③ 原則として、離職の日以前2年間に  D  が通算して、  E  以上あること。

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A→雇用保険被保険者離職票(雇用保険法則19条1項)
B→労働の意思及び能力(雇用保険法4条3項)
C→職業に就くことができない状態(雇用保険法4条3項)
D→被保険者期間(雇用保険法13条1項)
E→12箇月(雇用保険法13条1項)
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則第19条
○1 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は第31条第3項若しくは第31条の3第3項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
第4条
○3 
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
第13条
○1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

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