選択・労働安衛法11

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(国の援助)

第106条 国は、第19条の3、第28条の2第3項、第57条の3第4項、第58条、第63条、第66条の10第9項、第71条及び第71条の4に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
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第106条 国は、第19条の3、第28条の2第3項、第57条の3第4項、第58条、第63条、第66条の10第9項、第71条及び第71条の4に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。

 

2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
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2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

 

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