選択・労働安衛法11

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(許可等の条件)

第110条 この法律の規定による許可、免許、指定又は登録(第54条の3第1項又は第84条第1項の規定による登録に限る。次項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
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第110条 この法律の規定による許可、免許、指定又は登録(第54条の3第1項又は第84条第1項の規定による登録に限る。次項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 

2 前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
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2 前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 

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