選択・労働安衛法11

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(鉱山に関する特例)

第114条 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第1項において同じ。)については、第2章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。
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第114条 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第1項において同じ。)については、第2章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。

 

2 鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山に関しては、第3章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。
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2 鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山に関しては、第3章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。

 

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