選択・労働安衛法08

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(指定試験機関の指定)

第75条の2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第1項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
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第75条の2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第1項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 

2 前項の規定による指定(以下第75条の12までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
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2 前項の規定による指定(以下第75条の12までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

 

3 都道府県労働局長は、第1項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
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3 都道府県労働局長は、第1項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

 

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