選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章
(指定の基準)
第75条の3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
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第75条の3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
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1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
2 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
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2 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2 厚生労働大臣は、前条第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
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2 厚生労働大臣は、前条第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
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1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
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2 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3 申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
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3 申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
4 申請者が第75条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
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4 申請者が第75条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
5 申請者の役員のうちに、第3号に該当する者があること。
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5 申請者の役員のうちに、第3号に該当する者があること。
6 申請者の役員のうちに、次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者があること。
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6 申請者の役員のうちに、次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者があること。

