選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章
(試験事務規程)
第75条の6 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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第75条の6 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
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2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
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3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

