選択・労働安衛法08

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(試験事務の休廃止)

第75条の10 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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第75条の10 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 

(指定の取消し等)
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(指定の取消し等)

 

第75条の11 厚生労働大臣は、指定試験機関が第75条の3第2項第3号又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
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第75条の11 厚生労働大臣は、指定試験機関が第75条の3第2項第3号又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 

2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 

1 第75条の3第2項第6号に該当するとき。
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1 第75条の3第2項第6号に該当するとき。

 

2 第75条の4第2項、第75条の5第4項、第75条の6第3項又は第75条の9の規定による命令に違反したとき。
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2 第75条の4第2項、第75条の5第4項、第75条の6第3項又は第75条の9の規定による命令に違反したとき。

 

3 第75条の5第1項から第3項まで、第75条の7又は前条の規定に違反したとき。
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3 第75条の5第1項から第3項まで、第75条の7又は前条の規定に違反したとき。

 

4 第75条の6第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
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4 第75条の6第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

 

5 第110条第1項の条件に違反したとき。
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5 第110条第1項の条件に違反したとき。

 

(都道府県労働局長による免許試験の実施)
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(都道府県労働局長による免許試験の実施)

 

第75条の12 都道府県労働局長は、指定試験機関が第75条の10の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。
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第75条の12 都道府県労働局長は、指定試験機関が第75条の10の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。

 

2 都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が第75条の10の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
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2 都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が第75条の10の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

 

(技能講習)
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(技能講習)

 

第76条 第14条又は第61条第1項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
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第76条 第14条又は第61条第1項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。

 

2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
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2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。

 

3 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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3 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

(登録教習機関)
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(登録教習機関)

 

第77条 第14条、第61条第1項又は第75条第3項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。
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第77条 第14条、第61条第1項又は第75条第3項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。

 

2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
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2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

 

1 別表第19の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。
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1 別表第19の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。

 

2 技能講習にあつては別表第20各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに1名以上であり、教習にあつては別表第21の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに2名以上であること。
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2 技能講習にあつては別表第20各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに1名以上であり、教習にあつては別表第21の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに2名以上であること。

 

3 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第22の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。
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3 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第22の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。

 

4 教習にあつては、前項の申請の日前6月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、95パーセント以上であること。
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4 教習にあつては、前項の申請の日前6月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、95パーセント以上であること。

 

3 第46条第2項及び第4項の規定は第1項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の2、第53条第1項(第4号を除く。以下この項において同じ。)並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
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3 第46条第2項及び第4項の規定は第1項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の2、第53条第1項(第4号を除く。以下この項において同じ。)並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

 

第46条第2項各号列記以外の部分
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第46条第2項各号列記以外の部分

 

第46条第4項
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第46条第4項

 

第47条の2
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第47条の2

 

第48条第1項
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第48条第1項

 

 
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第48条第2項
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第48条第2項

 

第49条
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第49条

 

 
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第50条第1項
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第50条第1項

 

第50条第2項
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第50条第2項

 

第50条第4項
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第50条第4項

 

 
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第52条
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第52条

 

 
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第52条の2
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第52条の2

 

 
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第53条第1項
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第53条第1項

 

 
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第53条第1項第2号
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第53条第1項第2号

 

第53条第1項第3号
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第53条第1項第3号

 

第53条の2
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第53条の2

 

4 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
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4 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

5 第2項並びに第46条第2項及び第4項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第46条第2項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第77条第1項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第4項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。
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5 第2項並びに第46条第2項及び第4項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第46条第2項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第77条第1項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第4項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。

 

6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。
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6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。

 

7 登録教習機関は、公正に、かつ、第75条第5項又は前条第3項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。
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7 登録教習機関は、公正に、かつ、第75条第5項又は前条第3項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。

 

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