選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章
(登録の取消し等)
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(登録の取消し等)
第53条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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第53条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1 第46条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
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1 第46条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2 第47条から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項又は第103条第2項の規定に違反したとき。
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2 第47条から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項又は第103条第2項の規定に違反したとき。
3 正当な理由がないのに第50条第2項各号又は第3項各号の規定による請求を拒んだとき。
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3 正当な理由がないのに第50条第2項各号又は第3項各号の規定による請求を拒んだとき。
4 第51条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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4 第51条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5 第52条及び第52条の2の規定による命令に違反したとき。
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5 第52条及び第52条の2の規定による命令に違反したとき。
6 不正の手段により登録を受けたとき。
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6 不正の手段により登録を受けたとき。
2 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。
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2 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。
1 前項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当するとき。
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1 前項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当するとき。
2 前条において読み替えて準用する第52条又は第52条の2の規定による請求に応じなかつたとき。
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2 前条において読み替えて準用する第52条又は第52条の2の規定による請求に応じなかつたとき。
3 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関が前2号のいずれかに該当すると認めて、6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
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3 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関が前2号のいずれかに該当すると認めて、6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
4 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録製造時等検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
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4 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録製造時等検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
5 厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録製造時等検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
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5 厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録製造時等検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
6 次項の規定による費用の負担をしないとき。
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6 次項の規定による費用の負担をしないとき。
3 前項第4号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とする。
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3 前項第4号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とする。

