選択・労働安衛法05

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(登録の更新)

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(登録の更新)

 

第46条の2 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
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第46条の2 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
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2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

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