選択・労働安衛法05

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(製造時等検査の義務等)

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(製造時等検査の義務等)

 

第47条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。
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第47条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。

 

2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実施させなければならない。
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2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実施させなければならない。

 

3 登録製造時等検査機関は、公正に、かつ、第37条第2項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法により製造時等検査を行わなければならない。
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3 登録製造時等検査機関は、公正に、かつ、第37条第2項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法により製造時等検査を行わなければならない。

 

4 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
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4 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

 

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