選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章
(事業者に関する規定の適用)
第5条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
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第5条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
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2 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
3 前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
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3 前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
4 第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
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4 第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
則第1条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、様式第1号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 法第5条第3項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第1号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 前2項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、様式第1号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 法第5条第3項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第1号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 前2項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
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則第1条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、様式第1号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 法第5条第3項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第1号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 前2項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、様式第1号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 法第5条第3項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第1号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 前2項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。

