選択・労働安衛法01

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(事業者等の責務)

第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて anh18D なければならない。また、事業者は、が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない
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第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない

 

2 機械器具その他の設備 anh17D し、製造し、若しくは輸入する者、原材料製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の anh17D 製造輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に anh17E なければならない。
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2 機械器具その他の設備設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計製造輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

 

3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
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3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

 

第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない
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第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない

 

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