労働基準法(第2章-労働契約)rks5903B

★★★★★★● rks5903B天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受ければ、即時解雇できる。
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○正解
 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、原則として、解雇予告又は解雇予告手当の支払いを要しない。
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 この場合の認定事由及び認定基準については法19条の解雇制限の場合と基本的に同一です。  rkh1106B rkh0202A

 rkh03A使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、  A  のために事業の継続が不可能になったことについて労働基準監督署長の認定を受けたとき等を除き、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。この予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないこととされている。
第20条
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない
○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○4 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

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rkh0702A天災事変のために事業の継続が不可能となった場合には、使用者は、30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払をすることなく労働者を解雇することができるが、この場合には、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要はない。✕rks6101D使用者は、落雷による工場の焼失を理由として労働者を即時解雇しようとする場合には、解雇予告手当の支払いは必要とされず、かつ、労働基準監督署長の認定も必要とされていない。✕rks5001B労働基準法上、天災事変その他やむを得ない事由のために事業を廃止するに際し、解雇予告を行うことなく労働者を解雇した場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けなくてもよい。✕rks4801E天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、行政官庁の解雇予告除外認定を受ければ即時解雇できる。○rks4609D天災事変のために、事業の継続が不可能となった場合でも、予告手当を支払わないで即時に解雇するには、行政官庁の認定を必要とする。○


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