労働基準法(第2章-労働契約)rkh0202A

★★★★★ rkh0202A労働者が業務上負傷し休業している期間であっても、天災事変により事業の継続が不可能となった場合には、使用者がその判断のみで当該労働者を解雇しても労働基準法に違反しない。
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 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇制限が解除される
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第19条
○1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない

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