労働基準法(第2章-労働契約)rkh0801C

★ rkh0801C労働者が労働組合の専従者であって、会社に在籍はしているが専従期間中は会社から賃金の支払を受けていない場合には、使用者が当該労働者を解雇するに当たって解雇の予告又は解雇予告手当の支払を行う必要はない。
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×不正解
 労働者が労働組合の専従者であって、会社に在籍はしているが専従期間中は会社から賃金の支払を受けていない場合であっても、使用者は当該労働者を解雇するに当たって解雇の予告又は解雇予告手当の支払を行わなければならない
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(昭和24年8月19日基収1351号)
(問)
 ○○炭鉱では会社より賃金の支給をうけていない労働組合専従者(休職の辞令はうけていないが、事実上休職と同様の関係にあるものと思われる)を解雇した事例があるが、この場合、左記の何れによるべきであるか。

(1) 会社より直接賃金の支払を受けていないので解雇手当の支給を必要としない。
(2) 賃金の支払は受けていないが、会社の秘密厳守の義務は課せられている点等よりして会社の従業員としての身分関係は労働組合の専従者となった後においても、なお存続するものとみなすべきで、解雇手当は当然支給すべきである。
(答)
 労働者が組合専従者になった場合の身分、取扱等について労使双方の取きめがないので厳密には判定し難いが、組合専従者を予告せずに解雇しようとするには、その労働者が、組合専従期間中も会社に在籍するものである限り30日分以上の平均賃金を支払わなければならない

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