労働基準法(第2章-労働契約)rkh1106B

★★★★★★★★ rkh1106B産前産後の女性が労働基準法第65条に基づき休業する期間及びその後30日間に当該女性労働者を解雇することは、原則として禁じられているが、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合は、この限りではない。
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○正解
 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、解雇制限は解除される(ただし、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない)。
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第19条
○1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

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rkh3005C使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。rkh2703E使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。○rkh2102C使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。✕rkh1904B業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない。○rkh1302B業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している労働者については、使用者が労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)にのみ労働基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用が除外される。✕rkh0801E使用者は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けて、労働者を即時に解雇することができるが、従来からの取引先が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合は、この「やむを得ない事由」に該当する。✕rks6201B使用者は、天災事変により事業の継続が不可能になった場合以外は、業務上の負傷により治療をしながら勤務している労働者については、労働基準監督署長の認定を受けなければ、解雇できない。×


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