rkh03次の文中の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、 A のために事業の継続が不可能になったことについて労働基準監督署長の認定を受けたとき等を除き、少なくとも B 日前にその予告をしなければならない。この予告をしない使用者は、 B 日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないこととされている。
これに違反して解雇予告手当を支払わない使用者に対して、 C は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払の解雇予告手当のほか、 D の付加金の支払を命ずることができることとされている。
なお、この労働者の請求は、当該違反のあった時から E 以内にしなければならない。
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A→天災事変その他やむを得ない事由(労働基準法20条)
B→30(労働基準法20条)
C→裁判所(労働基準法114条)
D→これと同一額(労働基準法114条)
E→2年(労働基準法114条)
B→30(労働基準法20条)
C→裁判所(労働基準法114条)
D→これと同一額(労働基準法114条)
E→2年(労働基準法114条)
詳しく
第20条
○1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
○1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
第114条
(2019)裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。
(2019)裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。