労働基準法(第2章-労働契約)rks4702E

★★★★★★● rks4702E労働者の責に帰すべき事由に基づき労働基準監督署長の認定を受けて解雇する場合でも解雇の予告が必要である。
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 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、原則として、解雇予告又は解雇予告手当の支払いを要しない
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 rks49C労働者を解雇しようとする場合には、使用者は少なくとも30日前にその予告をしなければならない。その予告をしないで解雇しようとする場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は  C  に基づいて解雇する場合には、当該予告又は支払いは必要ないことになっている。 
第20条
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない
○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○5 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

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rkh0404D使用者は、労働者の責めに帰すべき事由について、労働基準監督署長の認定を受けた場合又は事業を廃止しようとする場合においては、30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払をせずに当該労働者を解雇することができる。✕rks6201C労働者の責に帰すべき事由がある場合には、使用者は、解雇予告手当を支払わずに直ちに解雇できる。✕rks6005A使用者は、職場規律を著しく乱した労働者を解雇する場合には、解雇の予告も、予告手当の支払いも、所轄労働基準監督署長の認定も必要としない。✕rks5002D労働契約において、労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときは、予告をせず、かつ、退職金も支給しないこととした場合、労働基準法上無効とされる。✕rks5001D労働基準法上、労働者の責に帰すべき事由に基づき、解雇予告を行うことなくその労働者を解雇した場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けなくてもよい。✕


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