労働基準法(第2章-労働契約)rkh2602B

★★★★★★★★★★★●●● rkh2602B労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
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○正解
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当を支払わなければならない。予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる
詳しく
rkh03A使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になったことについて労働基準監督署長の認定を受けたとき等を除き、少なくとも  B  日前にその予告をしなければならない。この予告をしない使用者は、  B  日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないこととされている。 
rkh01A使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも  A  前にその予告をしなければならない。
rks49AB労働者を解雇しようとする場合には、使用者は少なくとも  A  にその予告をしなければならない。その予告をしないで解雇しようとする場合には  B  を支払わなければならない。
第20条
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる
○3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

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rkh2602B労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。○rkh1807B使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者を解雇しようとする場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。○rkh1504A労働基準法第20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前の予告をしなければならないと規定しているが、労働者側からする任意退職についても、就業規則その他に別段の定めがない場合には、同条の趣旨に照らして、少なくとも30日前の予告が必要であると解されている。✕rkh1302D使用者が平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払って労働者の解雇を行う意思表示をする場合には、解雇予告手当を支払った日数分を限度として当該解雇による労働契約の終了日を遡ることができる。例えば、5月1日に平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払って労働者の解雇の意思表示をする場合には、当該解雇による労働契約の終了日をその年の4月1日にまで遡ることができる。✕rkh0601A使用者が労働者を解雇しようとする場合において、16日分の平均賃金を支払うときは、解雇しようとする日の14日前に解雇の予告をすれば足りる。○rkh0202C使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、30日以上前に予告をしなければならず、30日分以上の平均賃金を支払うことによって30日以上前の予告に代えることはできない。✕rks6301A労働者の解雇に際して、40日前に解雇の予告をした場合、その予告は労働基準法第20条の解雇の予告には該当しない。✕rks5903D労働者に10日分の平均賃金を支払い、20日後に解雇する旨の予告をして解雇する場合には、所轄労働基準監督署長の認定を必要とする。✕rks4801B解雇予告期間が10日間しかないときは、20日分の平均賃金を支払えばよい。○rks4703C景気が悪化したので操業短縮をしようと思うが、労働力が過剰となるので、この際、従来日日雇用していた労働者を、平均賃金の1カ月分の予告手当を支払って、今後雇わないこととする対策を考えた。これは労働基準法に違反する。✕rks4703E景気が悪化したので操業短縮をしようと思うが、労働力が過剰となるので、この際、臨時工を30日前に予告して解雇することとする対策を考えた。これは労働基準法に違反する。✕


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