労働基準法(第2章-労働契約)rkh2602E

★★ rkh2602E平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。
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×不正解
 解雇予告期間の計算については、労働基準法に特別規定がないから民法の一般原則によることとなり、解雇予告がなされた日は算入されず、その翌日より計算され、期間の末日の終了をもって期間の満了となるので、予告の日と、解雇の効力発生の日との間に、中30日間の期間を置く必要がある。また、30日間は労働日でなく暦日で計算されるので、その間に休日又は休業日があっても延長されない。したがって、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない9月30日の場合は、8月31日には解雇の予告をしなければならない)。
詳しく

 「大の月(31日まである月)」を基準として考えます。5月ならば、1日に解雇予告を行えば、5月31日に解雇することができ、6月1日から社員ではなくなることになります。

(引用:コンメンタール20条)
 解雇予告期間の計算については、民法の一般原則によることとなる。具体的には、解雇予告がなされた日は算入されず、その翌日より計算され、期間の末日の終了をもって期間の満了となる(解雇予告の日と、解雇の効力発生の日との間に、「中30日間」の期間を置く必要がある)。なお、30日間は労働日でなく「暦日」で計算されるので、その間に休日又は休業日があっても延長されない。

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rkh1203C解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。○


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