rkh01次の文中の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも A 前にその予告をしなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために B が不可能となった場合又は労働者の C 事由に基づいて解雇する場合はこの限りではない。
しかし、この解雇予告の考え方は、 D 以内の期間を定めて使用される者、 E 業務に4箇月以内を定めて使用させる者、試みの使用期間中の者及び日雇いの者には原則として適用されない。
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A→30日(労働基準法20条1項)
B→事業の継続(労働基準法20条1項)
C→責めに帰すべき(労働基準法20条1項)
D→2箇月(労働基準法21条)
E→季節的(労働基準法21条)
B→事業の継続(労働基準法20条1項)
C→責めに帰すべき(労働基準法20条1項)
D→2箇月(労働基準法21条)
E→季節的(労働基準法21条)
詳しく
第20条
○1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第21条
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者