選択記述・労働基準法rks49

rks49労働者の解雇に関する次の文章の空欄を埋めよ。

 労働者を解雇しようとする場合には、使用者は少なくとも  A  にその予告をしなければならない。その予告をしないで解雇しようとする場合には  B  を支払わなければならない。ただし天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は  C  に基づいて解雇する場合には、当該予告又は支払いは必要ないことになっている。
 
 また、使用者は原則として労働者が  D  のため休業する期間及びその後  E  並びに産前産後の女性が休業する期間等においては解雇してはならない。

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A→30日前(労働基準法20条1項)
B→30日分以上の平均賃金(労働基準法20条1項) 
C→労働者の責めに帰すべき事由(労働基準法20条1項)
D→業務上負傷し、又は疾病にかかり療養(労働基準法19条1項)
E→30日間(労働基準法19条1項)
詳しく
第20条
○1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
第19条
○1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

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