労働基準法(第5章-年少者)rkh0805B

★★★ rkh0805Bいわゆる特例措置により、当分の間、1週間の法定労働時間が44時間とされている事業場であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間までとされている。
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○正解
 週法定労働時間が44時間である業種であっても年少者(満18歳に満たない者)については、週法定労働時間は40時間となる
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法定労働時間の特例措置  rkh1803E rkh0705A rks6001E rks6103A      
第60条
○1 第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。

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rks5106年少者は、病院、商業、接客娯楽の事業等いわゆる特例業種においては、1日8時間、1週44時間まで労働させることができる。rks4806D労働基準法の労働時間、休憩及び休日の原則に対する特例に関するもので、満18歳に満たない年少者にも常時10人未満の労働者を使用する商店では、1日につき8時間、1週間につき44時間まで労働させることができる。×


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