労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1803E

★★★★★★★★★ rkh1803E使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
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○正解
 使用者は、商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。
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則第25条の2
○1 使用者は、法別表第一第8号(商業)、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる

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rkh3001ウ常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。○rkh1003A商業や保健衛生の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業については、法定労働時間の特例として、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができるが、労使協定を締結し1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、その対象期間の平均の労働時間は、1週間40時間以内に定める必要がある。○rkh0705B理容の事業のうち常時5人未満の労働者を使用するものについては、1週間について48時間、1日について8時間まで労働させることができる。×rkh0103A1週間の法定労働時間は、現在のところ40時間であり、例外的取扱いはない。×rks5506A物品の販売又は配給の事業(ただし常時10人以上の労働者を使用するものを除く。)では、1日8時間、1週間44時間の労働が認められている。○rks5304E常時50人未満の労働者を使用する販売の事業については、1日について8時間、1週間について44時間まで労働させることができる。×rks4504C労働基準法上、労働者3人を使用する乾物卸売店は、1日について8時間、1週間について44時間まで労働させることができる特例が認められない。×rks4504D労働基準法上、労働者20人を使用するデパートは、1日について8時間、1週間について44時間まで労働させることができる特例が認められない。○


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