★★ rks6103A労働者4人以下の飲食店については、公衆の不便を避けるために労働時間の特例が認められており、使用者は労働者を1日10時間、1週60時間まで労働させることができる。
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×不正解
使用者は、接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。
使用者は、接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。
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則第25条の2
○1 使用者は、法別表第一第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。
○1 使用者は、法別表第一第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。
関連問題
rks4504E労働基準法上、労働者11人を使用するボーリング場は、1日について8時間、1週間について44時間まで労働させることができる特例が認められない。○