労働基準法(第4章-労働時間①)rks6001E

★★★★★ rks6001E病院、診療所等の保健衛生の事業では、労働者数10人以上のものについて公衆の不便を避けるために労働時間の特例が認められており、1日8時間、1週44時間まで労働させることができる。
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×不正解
 使用者は、保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。
詳しく
 法定労働時間の特例に該当するものは、常時「10人未満」の労働者を使用するものであり、「10人以上」ではありません。​規模が小さいことが要件です。昭和60年において、ひっかけが出題されています。
第25条の2
○1 使用者は、法別表第一第8号(商業)、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる

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関連問題

rkh1707C使用者は、労働基準法別表1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。×rkh1003A商業や保健衛生の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業については、法定労働時間の特例として、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができるが、労使協定を締結し1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、その対象期間の平均の労働時間は、1週間40時間以内に定める必要がある。○rks5202D病院、診療所等公衆の不便を避けるために労働時間の特例が認められている保健衛生の事業では、1日8時間、1週44時間まで労働させることができる。○rks4504B労働基準法上、労働者9人を使用する総合病院は、1日について8時間、1週間について44時間まで労働させることができる特例が認められない。×

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