災害等又は公務のために臨時の必要がある場合に所轄労働基準監督署長の許可を受けたときは、年少者(満18歳に満たない者)であっても、時間外及び休日の労働をさせることができる。
年少者には、36協定による時間外・休日労働は適用されません。
1 年少者を法第33条第1項の規定により、労働時間を延長し又は休日に労働させる場合には、年少者に関する労働時間、休日労働及び深夜業の規制は適用されない。
2 官公署の事業(法別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する官吏、公吏その他公務員を、臨時の必要があるため法第33条第3項の規定により、労働時間を延長し又は休日に労働させる場合には、年少者に関する労働時間及び休日労働の規制は適用されないが、深夜業の規制は適用排除されない。
災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
○2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
rkh3001エ使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。○rkh1207E満18歳に満たない年少者については、労働基準法第33条の災害等による臨時の必要がある場合を含め、法定の労働時間を超える時間外労働や法定の休日における労働は一切させることができない。×rkh0506B災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、使用者は、労働基準監督署長の許可を受けて時間外労働又は休日労働を命ずることができるが、その許可を受けた場合には、満18歳に満たない者についても午後10時から午前5時までの間において時間外労働又は休日労働をさせることができる。○rks6103B使用者は、満18歳未満の労働者については、災害による臨時の必要がある場合であっても、労働基準法第35条の休日に労働させることはできない。×rks5606A使用者は、原則として満18歳に満たない者を深夜業の時間に労働させることはできないが、法第33条第1項の規定によって、労働時間を延長し又は休日に労働させる場合においては、これらの者を深夜業の時間に労働させることができる。○rks5607D年少者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合のほかは、時間外労働及び休日労働をさせることができない。○rks5106D年少者の労働時間、休日等に関して、非常災害の場合には、年少者でない成人の労働者と同様に、時間外又は休日にも労働させることができる。○rks4806C満18歳に満たない年少者にも、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合に、行政官庁の許可を受けたときは、時間外労働又は休日労働をさせることができる。○