★★ rkh0705A映画の製作の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
答えを見る
×不正解
使用者は、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。
使用者は、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。
詳しく
「映画・演劇業」は、44時間ですが、「映画の製作の事業」は40時間です。平成7年において、ひっかけが出題されています。
則第25条の2
○1 使用者は、法別表第一第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。
○1 使用者は、法別表第一第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、一週間について44時間、一日について8時間まで労働させることができる。
関連問題
rks4504A労働基準法上、労働者5人を使用する映画館1日については、8時間、1週間について44時間まで労働させることができる特例が認められない。×