雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kys6302A

★★★★★★★★★★●● kys6302A傷病手当は、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において15日以上引き続いて疾病、又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日について、基本手当に代えて支給される。
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○正解
 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のため継続して「15日以上」職業に就くことができない場合に、「基本手当に代えて」支給される。
詳しく

  疾病・負傷の状態にある場合を整理すると次の通りです。

・継続して15日未満……証明書による認定  kyh2104D

・継続して15日以上……傷病手当

・引き続き30日以上……傷病手当
            受給期間の延長  kyh0304B

 傷病手当は、基本手当に代えて支給されるため、「基本手当と傷病手当が同一の日に支給される」ことはありません。平成19年、昭和56年において、論点とされています。
kys54CD失業等給付に関する次の記述について     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 求職者給付の一種である  C  は、一般被保険者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に  D  の支給を受けることができない日について支給されるものである。

kys53BC次の文は、受給資格者が疾病にかかった場合の雇用保険の取扱いについて記述したものであるが、文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、  B  をした後において疾病のために職業に就くことができない場合には、基本手当にかえて  C  の支給を受けることができる。

第37条
○1 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
(行政手引53003)
 傷病手当は、受給資格者が、離職後安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について支給される。

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関連問題

kyh2802イ求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。○kyh1903A 受給資格者が、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行った後、病気のため職業に就くことができない状態となった場合、その期間が継続して12日であれば、傷病手当は支給されない。○kyh1903E 同じ日について基本手当と受講手当を受給することはできるが、同じ日について基本手当と傷病手当を受給することはできない。○kys5705C 受給資格者が長期にわたって疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、所定給付日数を超えて傷病手当が支給されるが、同一の疾病又は負傷について1年6箇月が限度となっている。×kys5603B 基本手当と傷病手当が、同一の日について支給されることはない。○kys5404E 受給資格者が給付制限期間中に引き続いて15日以上の疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合には、傷病手当支給申請書を公共職業安定所に提出することにより、給付制限期間中の疾病又は負傷のため職業に就くことができない期間も含めて傷病手当が支給される。×kys5205C 受給資格者が、求職の申込みをした後において継続して15日以上疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、この疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について、傷病手当が支給されることがある。○kys5103E 受給資格者が疾病又は負傷のために職業に就くことができない日が継続して15日以上である場合には基本手当は支給されないが、基本手当の日額に相当する額の傷病手当が支給されることとがある。○kys5002A 傷病手当は、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、当該疾病又は負傷が完全に治ゆするまで支給される。×

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